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退職給付金28ヶ月は、本当に貰える?条件と手続きを解説

退職給付金28ヶ月 本当に貰える?
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・退職後の金銭的不安を解消したいあなたへ

・28ヶ月給付の仕組みを知りたいあなたへ

退職後の生活は、収入が途絶えるため金銭的な不安を感じやすいですよね。特に、「本当に退職給付金は28ヶ月ももらえるのだろうか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。結論から言うと、失業保険と傷病手当金を組み合わせ、特定の条件を満たすことで、最大28ヶ月の給付金を受け取ることが可能です。

この記事では、退職給付金が28ヶ月も受け取れる仕組みや、ご自身が対象となるための具体的な条件、そして複雑な手続きについても、スムーズに理解できるよう解説します。将来のために、知っておいて損はない情報ばかりですので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

失業保険と傷病手当金の併用で28ヶ月受給

「退職給付金28ヶ月」という言葉は、主に「失業保険(雇用保険の基本手当)」と「傷病手当金(健康保険)」という、それぞれ独立した公的な給付金制度を、最大限に活用した場合の期間を指します。どちらも、万が一の際に私たちの生活を支えてくれる大切な制度です。

失業保険とは

失業保険は、正式には「雇用保険の基本手当」といいます。会社都合や自己都合で離職し、働く意思と能力があるにも関わらず、すぐに仕事に就けない状態にある場合に、国から一定期間、生活費として支給されるものです。

ハローワークでの手続きが基本となりますが、給付される金額や期間は、離職理由や雇用保険の加入期間などによって細かく定められています。例えば、自己都合退職の場合は、すぐに受給できるわけではなく、給付制限期間が設けられていることもあります。

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傷病手当金とは

傷病手当金は、健康保険から支給される給付金です。これは、病気や怪我などが原因で、これまで行っていた仕事ができなくなった(労務不能)場合に、生活を保障するために支給されるものです。

ポイントは、業務上の怪我や病気は対象外となり、あくまで「業務外の事由」によるものである必要があるという点です。また、給付を受けるためには、連続して3日間休業し、4日以上仕事を休んだという「待期期間」を満たす必要があります。健康保険組合などへの申請手続きが必要となります。

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2つの給付金を組み合わせる方法

失業保険と傷病手当金は、それぞれ受給できる条件や期間が異なります。これをうまく組み合わせることで、最長で28ヶ月もの期間、公的な給付金を受け取ることが可能になるのです。

ただし、これら二つの給付金を「同時に」受け取ることはできません。傷病手当金を受給している間は、原則として失業保険の受給は保留(受給期間の延長手続きが必要)されます。そして、傷病手当金の受給期間が終了した後に、改めて失業保険の受給を開始する、といった流れになります。

退職給付金28ヶ月の受給条件について

では、実際に「退職給付金28ヶ月」という期間、給付金を受け取るためには、具体的にどのような条件を満たす必要があるのでしょうか。ここでは、失業保険と傷病手当金、それぞれの受給条件について詳しく見ていきましょう。

失業保険の主な受給条件

失業保険を受け取るためには、まず「離職したこと」と「求職活動をしていること」が大前提となります。その上で、以下の条件を満たす必要があります。

雇用保険の加入期間と離職理由

失業保険の受給資格を得るためには、離職日以前の一定期間内に、雇用保険の被保険者期間が定められた期間以上必要となります。

一般的に、会社都合や自己都合で退職した場合は、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要です。一方、倒産や解雇などの理由で離職した特定受給資格者や特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば対象となります。

求職活動と受給資格

さらに、失業保険を受給するには、「就職しようとする積極的な意思」と、「いつでも就職できる能力(健康状態や家庭環境など)」があり、実際に「積極的に求職活動を行っている」ことが必要です。ハローワークで求職の申し込みを行い、活動状況を報告することで、受給資格の認定を受けます。

特に、病気や怪我で働けない期間が長い場合、「就職困難者」として認定され、失業保険の給付期間が延長されるケースがあります。

傷病手当金の主な受給条件

傷病手当金を受け取るための条件は、失業保険とは少し異なります。

病気や怪我による療養と労務不能

まず、業務上・通勤途上以外の病気や怪我で療養が必要であること、そしてその療養のために、これまで行っていた仕事ができなくなっている(労務不能)状態であることが必要です。

待期期間と給与の有無をチェック

傷病手当金を受け取るには、仕事を休み始めた日から連続して3日間(待期期間)、そして4日目以降も休業していることが必要です。この待期期間を除いた4日目から給付の対象となります。

また、休業期間中に会社から給与が支払われている場合は、傷病手当金からその支給額が差し引かれたり、給付がなかったりすることもありますので注意が必要です。

28ヶ月受給するための共通条件

失業保険と傷病手当金の双方を利用して、長期間の給付金を受け取るためには、いくつかの共通するポイントや注意点があります。

連続した休業と医師の証明取得

傷病手当金を受け取るためには、病気や怪我で連続して休む必要があり、その期間の証明として医師の診断書が不可欠です。退職後も傷病手当金を受給し続ける場合、その後の失業保険の受給につなげるためにも、医師の診断は非常に重要になります。

退職時の状況と注意点

傷病手当金を受給している状態で退職し、その後も傷病手当金を受給し続けるためには、退職日までに雇用保険の加入期間が1年以上あること、そして退職日当日に出勤していないことなどが条件となります。

これらの条件を満たしていないと、たとえ病気や怪我をしていても、退職後に傷病手当金を受け取れなくなったり、失業保険の受給期間延長ができなかったりする可能性もあります。

退職給付金28ヶ月の受給手順を詳しく解説

では、実際に「退職給付金28ヶ月」という長期の給付金を受け取るための具体的な手続きの流れを見ていきましょう。失業保険と傷病手当金、それぞれの制度を理解した上で、スムーズに進めることが大切です。

ステップ1:傷病手当金受給のため休業する

病気や怪我で療養が必要になったら、すぐに医療機関を受診しましょう。医師の判断のもと、仕事を休む必要があります。傷病手当金を受け取るためには、必ず連続した休業が必要となりますので、3日以上は休むようにしましょう。

ステップ2:医師に診断書を作成してもらう

休業を開始したら、速やかに医師に診断書を書いてもらいましょう。この診断書は、傷病手当金の申請に必要不可欠です。どのような病気や怪我で、どのくらいの期間、労務不能であるかといった内容を確認し、業務外の理由であることが明記されているかも重要です。

ステップ3:傷病手当金を健康保険組合へ申請

診断書などの必要書類が揃ったら、加入している健康保険組合(または協会けんぽ)に傷病手当金の申請を行います。申請書類の記入や添付書類の準備は間違いがないよう、慎重に行いましょう。申請が受理されれば、待期期間を除いた4日目から給付金が支給されます。

ステップ4:退職後も傷病手当金を継続受給

傷病手当金を受け取っている途中で退職する場合でも、条件を満たせば退職後も引き続き傷病手当金を受給できます。退職時までに雇用保険の加入期間が1年以上あり、かつ退職日に傷病手当金を受給しているか、受給資格がある状態であることが条件です。

退職日当日には出勤せず、挨拶などは前日までに済ませておくのがおすすめです。

ステップ5:失業保険の受給期間延長手続きを行う

傷病手当金を受給している状態で退職し、その後も傷病手当金を受給しながら生活する場合、失業保険はすぐには受け取れません。失業保険には通常1年間の受給期間の制限がありますが、傷病手当金で休業している間は、その期間だけ受給期間を延長する手続きが必要です。

この手続きは、お住まいの地域のハローワークで行うことができます。忘れずに行うことで、傷病手当金の受給終了後も、失業保険を受け取れるようになります。

失業保険の受給期間の延長手続き方法【コロナ禍での特例も解説】

ステップ6:回復後、失業保険を受給開始

傷病手当金の受給期間(最長1年6ヶ月)を満了した、あるいは医師の診断で仕事ができるようになった場合は、傷病手当金の受給は終了となります。その後、健康保険組合等から「回復した旨」の証明書などを発行してもらい、ハローワークに提出して、延長しておいた失業保険の受給を開始します。

失業保険の給付日数を最大限にするためには、ハローワークで「就職困難者」としての認定を受けることが重要です。具体的には、以下のような方が該当する可能性があります。

  • 身体障害者、知的障害者、精神障害者(障害者手帳などが必要な場合あり)
  • 刑法等の規定により保護観察に付された方
  • 社会的事情により就職が著しく阻害されている方
  • 病気や怪我により長期療養が必要で、すぐに就職できない方

ご自身の状況に応じて、必要な書類を準備して申請しましょう。

退職給付金28ヶ月受給の際の注意点

長く給付金を受け取れるのは安心ですが、いくつか注意しておきたい点もあります。

手続きの複雑さと確認すべき事項

失業保険と傷病手当金を組み合わせた受給は、それぞれの制度の条件確認や、書類の準備、申請手続きなど、専門的な知識が必要となる場面が多く、手続きが煩雑になりがちです。

もし、ご自身での手続きに不安を感じる場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することも検討しましょう。専門家への相談は、手続き漏れや誤りを防ぎ、スムーズに給付金を受け取るための有効な手段となります。

専門家へ相談するメリット

  • 複雑な手続きを代行してもらえる
  • 条件確認や必要書類の準備が確実になる
  • 給付金に関する疑問点を解消できる

専門家へ相談する際の注意点

  • 相談料や依頼料がかかる場合がある
  • 依頼する専門家が信頼できるか確認する

受給期間中に必要な求職活動

失業保険を受け取るためには、基本的に4週間に一度、ハローワークで求職活動の状況を報告し、受給資格の認定を受ける必要があります。これは、「働く意思と能力がある」という証明でもあるため、欠かすことはできません。

病気や怪我の回復期間中であっても、可能な範囲で求職活動に取り組む姿勢を示すことが大切です。職業相談を受けたり、求人情報をチェックしたりするだけでも、活動とみなされる場合があります。

給付金額の上限と受け取れる総額

失業保険や傷病手当金には、それぞれ給付される金額の上限が定められています。また、給付期間も最大で決まっています。これらの制度を組み合わせることで、最長28ヶ月という期間になりますが、実際に受け取れる総額は、ご自身の退職前の給与額や、加入していた保険の種類などによって大きく異なります。

(例)平均月収30万円の場合の受給額目安

  • 失業保険(最大約10ヶ月):月約20万円(給与の約66%)
  • 傷病手当金(最大18ヶ月):月約20万円(給与の約66%)
  • 合計:28ヶ月で最大約400万円

※これはあくまで目安であり、個々の条件によって変動します。

自分がどれくらいの給付金を受け取れるのか、事前にシミュレーションしておくと、より計画的に次のステップに進めるでしょう。

退職給付金28ヶ月に関するよくある質問

最後に、退職給付金28ヶ月について、よくある疑問にお答えします。

失業保険と傷病手当金は何が違う?

失業保険は、雇用保険から支給されるもので、離職して求職活動をしている人に、再就職までの間の生活費として支給されます。一方、傷病手当金は、健康保険から支給され、病気や怪我で仕事ができなくなった場合に、生活を保障するために支給されるものです。両者は支給される保険や目的が異なります。

社会保険給付金は自分で申請可能?

失業保険については、ハローワークでの手続きが基本となります。傷病手当金も、健康保険組合への申請が必要です。どちらも、ご自身で申請することは可能ですが、手続きが複雑なため、専門家のサポートを受ける方もいらっしゃいます。

社会保険給付金はいくら受け取れる?

受け取れる金額は、退職前の給与額や雇用保険の加入期間、傷病手当金の支給開始日などによって大きく異なります。一般的に、失業保険は給与のおおよそ50~80%、傷病手当金は給与のおおよそ3分の2が目安となります。

社会保険給付金の申請は会社に知られる?

傷病手当金や失業保険の申請には、会社に在籍していた際の情報を元にするため、会社に知られる可能性はあります。しかし、これらは公的な制度であり、会社が直接給付金を支払うわけではありませんので、ご安心ください。給付金の申請が理由で不利益を受けることはありません。

まとめ:28ヶ月受給は条件次第で可能

退職給付金が最長28ヶ月もらえるというのは、失業保険と傷病手当金という二つの公的な制度を、それぞれの条件を満たしながら組み合わせることで実現するものです。すぐに仕事に就けない状況でも、国からの手厚いサポートを受けられる可能性があるのです。

しかし、これらの制度を最大限に活用するには、それぞれの受給条件をしっかりと理解し、正確な手続きを行うことが不可欠です。もし、手続きに不安を感じたり、よりスムーズに進めたい場合は、専門家への相談も視野に入れてみてください。

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