副業を始める人が増える一方で、雇用保険の扱いは意外と分かりにくいところです。
「本業で入っているのに、副業先でも必要なのか」「本業を辞めたあとも副業を続けながら失業保険は受け取れるのか」で迷う人は少なくありません。
実際、このあたりは働き方や契約形態によって結論が変わります。
副業だから一律で同じ、とは言えません。
この記事では、副業をするときの雇用保険の基本ルールと、本業を辞めたあとに失業保険(基本手当)を受ける際の注意点を整理します。制度の線引きを先に押さえておくと、あとで慌てずに済みます。
副業と雇用保険の基本ルール|二重加入はできる?
まずは、副業をするときに確認したい雇用保険の基本から見ていきます。
特に気になりやすいのが、加入条件と、副業先でも手続きが必要なのかという点です。
副業を始めると、「副業先でも雇用保険に入るのか」「2社で同時に入れるのか」といった疑問が出てきます。ここを曖昧なままにしておくと、会社側の手続きでも行き違いが起こりやすくなります。
先に基本ルールを押さえておけば、自分のケースを判断しやすくなります。
そもそも雇用保険とは?加入条件を再確認
まず確認したいのは、雇用保険がどんな制度かという点です。
失業したときの生活支援だけでなく、再就職の後押しや、育児・介護で働けない時期の支援にも使われます。
いわば、働く人のための公的なセーフティネットです。会社に雇われて働く人が対象で、条件を満たせば雇用形態にかかわらず加入します。
基本的な加入条件は以下の通りです。パートやアルバイトでも、条件に当てはまれば原則として加入対象になります。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。 (契約期間の定めがない場合や、契約期間が31日未満でも更新が予定されている場合を含みます)
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
- 学生ではないこと。 (ただし、夜間学生、通信制の学生、休学中の学生、卒業見込証明書があり卒業前に就職して卒業後も同じ事業所で働く予定の学生などは、例外的に加入できる場合があります)
この3つを満たすと、本人が希望しなくても原則として雇用保険の被保険者になります。自分が対象か曖昧なときは、勤務先の労務担当や人事に早めに確認しておくのが無難です。
なお、公務員は国家公務員退職手当法など別の制度が適用されるため、原則として雇用保険の対象外です。失業保険(基本手当)も受給できません。
雇用保険料は毎月の給与に応じて決まり、労働者と事業主の双方が負担します。例えば、月給20万円なら、労働者負担は給与の0.6%にあたる1,200円、事業主負担は0.95%にあたる1,900円程度です(2024年度時点の一般の事業の例)。
給与天引きなので見落としがちですが、毎月少しずつ備えている仕組みだと考えると分かりやすいでしょう。
副業先でも雇用保険に加入する必要はある?
ここは、本業が会社員か、個人事業主・フリーランスかで扱いが変わります。
同じ「副業」でも、契約の形が違えば結論も変わります。
「副業を始めたら、副業先でも雇用保険に入るのか」はよくある疑問です。結論としては、本業の立場と、副業先での働き方をセットで見ないと判断できません。
副業だから不要、と決めつけないことが大切です。
本業が会社員の場合
本業の会社ですでに雇用保険に入っている会社員が副業する場合、原則として副業先で新たに雇用保険へ加入する必要はありませんし、二重加入もできません。
雇用保険は、基本的に主たる生計を支えている勤務先、つまり一番中心となる会社で加入する仕組みだからです。副業先で週20時間以上働いていたとしても、本業側で加入していれば、通常はそちらが優先されます。
このため、副業先には「本業の会社で雇用保険に加入済みです」と伝えておくほうが安心です。伝えていないと、副業先が加入手続きを進めてしまい、あとで修正が必要になることがあります。余計な手間を増やさないためにも、最初に共有しておくのが現実的です。
例外的に、本業と副業の労働時間や収入がほぼ同程度で、どちらを主たる事業所にするか判断が必要になるケースもあります。その場合は、「被保険者資格取得届の提出等に関する選択」という手続きが必要になることがあります。
ただ、一般的な副業ではそこまでのケースは多くありません。
本業が個人事業主・フリーランスの場合
個人事業主やフリーランスは、自分で事業を営む立場なので、その事業については原則として雇用保険の被保険者にはなれません。
ただし、別でアルバイトやパートとして会社に雇われ、その仕事で雇用保険の加入条件を満たすなら、その勤務先で雇用保険に加入することになります。個人事業をしているかどうかではなく、その仕事が「雇用」であるかがポイントです。
一方で、副業が業務委託契約なら話は別です。業務委託は、会社に雇われるのではなく、対等な立場で仕事を請け負う契約とみなされるため、雇用保険の対象にはなりません。
つまり、本業も副業も業務委託で働いているフリーランスの人は、どちらでも雇用保険に加入できない、ということです。ここは契約書の名称だけでなく、実際の契約形態も確認しておきたいところです。
雇用保険の二重加入は原則不可!知っておくべきポイント
雇用保険は、原則として1つの事業所でしか加入できません。 複数の会社で同時に被保険者になる、いわゆる二重加入はできないのが基本です。
これは、失業したときの給付をどの会社基準で計算するのかを明確にするためです。もし複数社で同時加入できると、給付額の計算や手続きがかなり複雑になり、制度の公平性も保ちにくくなります。
仮に何らかの事情で二重加入の状態になっても、通常はハローワークや会社側で気づき、主たる賃金を受けている事業所だけを残す形で修正されます。意図しない二重加入だけで直ちに罰則があるわけではありませんが、手続きは面倒になりがちです。副業を始める時点で加入状況を正確に伝えておくほうがスムーズです。
社会保険(健康保険・厚生年金)との違いについて
ここは混同しやすいところですが、社会保険は雇用保険と扱いが違います。健康保険や厚生年金は、条件を満たせば2社以上で同時に加入することがあります。たとえば、それぞれの会社で所定労働時間と所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上になる場合などです。
特に、複数の会社で役員をしている場合は、役員報酬が少額でも加入対象になるケースがあります。社会保険は「複数社勤務だから加入不可」とは限らないので、雇用保険と同じ感覚で考えないほうがいいでしょう。
もし2社以上で社会保険に加入するなら、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、主たる事業所を選ぶ手続きが必要です。保険料は各社の報酬を合算した標準報酬月額をもとに計算され、それぞれの会社の報酬額に応じて按分されます。
保険証は主たる事業所から発行され、二以上事業所勤務の手続きをすると番号が変わって再発行になることもあります。
ただし、この記事で押さえたいのは、雇用保険は社会保険と違って原則1社のみという点です。
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【重要】本業を辞めて副業を続ける場合、失業保険(基本手当)はもらえる?
多くの人が気になるのがここです。
本業を辞めたあとも副業を続ける場合、失業保険(基本手当)を受けられるのかを整理します。
たとえば、本業は退職するけれど、これまで続けてきた副業はやめたくない、というケースです。この場合、失業保険がもらえるのかどうかで迷う人はかなり多いです。副業が一般的になった今では、珍しい話ではありません。
結論としては、一定の条件を満たせば、副業を続けながら失業保険(雇用保険の基本手当)を受けることは可能です。
ただし、何をしていても受給できるわけではありません。
大事なのは、ハローワークから「失業している状態」と認められることです。副業収入が少なくても、実態として就職した、あるいは自営業を始めたと判断されると、基本手当の対象外になることがあります。
個人事業主として副業を継続する場合の特に重要な注意点
ブログ運営、アフィリエイト、せどり、コンサルティングなどを個人事業として続けていて、本業退職後もそのまま継続するつもりなら、原則として失業保険は受けにくくなります。理由は、失業ではなく「事業をしている状態」と見なされやすいためです。
失業保険を受けるには、退職前、または退職後に受給資格決定を受けるまでの間に、税務署へ廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出し、客観的に見て事業をしていない状態にする必要があります。
廃業届を出していても、実際には副業ビジネスを続けていたとなれば、不正受給と判断されるおそれがあります。ここは自己判断で進めず、該当するなら特に慎重に確認したほうがいい部分です。
失業保険(基本手当)の一般的な受給資格
まずは、副業の有無に関係なく、失業保険(基本手当)を受けるための基本条件を確認しておきます。
副業について考える前に、そもそも基本手当の受給資格があるかを見なければいけません。以下の条件を満たしていて、はじめて副業中の扱いが問題になります。
- 離職日以前2年間に、被保険者期間(雇用保険に加入していた期間で、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月)が12か月以上あること。
- ただし、倒産・解雇など会社都合による離職(特定理由離職者や特定受給資格者に該当する場合)は、離職日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給資格が得られる場合があります。
- 働く意思と能力があること。
- 就職する意思があり、いつでも働ける状態なのに、まだ職に就けていないことが必要です。病気やケガですぐ働けない場合、学業や家事に専念している場合は対象外になります。
- 積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態であること。
- ハローワークへの求職申込み、求人応募、面接、職業相談など、客観的に確認できる求職活動の実績が必要です。
- 離職理由が正当であると認められること。
- 自己都合退職か、倒産・解雇などの会社都合退職かで、給付制限の有無や所定給付日数が変わることがあります。
失業保険の給付内容について
失業保険で受け取る1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。大まかには、離職前6か月の賃金(賞与や退職金を除く)の合計を180で割った賃金日額の約50%~80%(60歳~64歳は45%~80%)です。賃金が低い人ほど給付率が高めになる仕組みで、年齢区分ごとに上限額と下限額もあります。
所定給付日数は、被保険者期間、離職時の年齢、離職理由で決まり、90日~360日の範囲です。自己都合退職なら、加入期間10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日が目安になります。
一方、倒産や解雇、または正当な理由のある自己都合退職に当たる場合は、一般の離職者より手厚くなることがあります。年齢や加入期間によっては、最大330日受給できるケースもあります。
また、求職者給付には基本手当以外に「傷病手当」もあります。これは、ハローワークに求職申込みをした後、病気やケガで15日以上続けて働けなくなったときに、基本手当に代わって支給されるものです。健康保険の傷病手当金とは別制度なので、混同しないようにしましょう。
副業しながら失業保険を受給するための具体的な条件と注意点
副業を続けつつ失業保険を受けるには、受給資格を満たすだけでは足りません。労働時間、収入、申告の3点を特に注意して見る必要があります。
この部分はルールを曖昧にしたまま進めると危険です。条件を外すと受給できなくなるだけでなく、不正受給と判断されるリスクもあります。細かいですが、実際に大事なのはこうした線引きです。
失業保険受給までの大まかな流れと各段階での副業の可否について
失業保険の手続きは、会社から離職票を受け取ったあと、住所地を管轄するハローワークで求職申込みをするところから始まります。その後、受給資格の決定、雇用保険説明会、待機期間、必要に応じた給付制限期間を経て、原則4週間ごとの失業認定日に認定を受ける流れです。
副業ができるかどうかは、この各段階で扱いが変わります。同じ副業でも、いつ行ったかで結果が違うため、時期ごとのルールを切り分けて確認するのが重要です。
求職申し込み前の副業は「週20時間未満」厳守!
会社を退職してから、ハローワークで求職申込みをするまでの間も、副業自体は可能です。
ただし、この期間は1週間の所定労働時間を20時間未満に抑える必要があります。
ここで週20時間以上働いてしまうと、失業状態ではなく就職していると見なされ、新たな勤務先で雇用保険の加入対象になる可能性があります。その場合、そもそも失業保険の受給資格が認められないことがあります。
離職票が届くまでの期間は会社によって差があり、退職後10日~2週間ほどのこともあれば、1か月程度かかることもあります。この待ち時間に副業を増やしすぎると、思わぬところで受給に影響するので注意が必要です。退職直後ほど慎重に働き方を調整したほうが安心です。
待機期間(7日間)は副業NG!
失業保険の手続き後、最初に設けられる7日間の待機期間中は、副業をしないのが原則です。
この待機期間は、本当に失業状態にあるかを確認するための期間です。したがって、収入の有無にかかわらず、労働そのものをしないことが求められます。
もし待機期間中に働くと、その日数分だけ待機期間が後ろにずれ込みます。たとえば1日働けば、その分だけ受給開始も遅れます。少しだけだから大丈夫、とは考えないほうがいい部分です。
もちろん、この期間も「週20時間未満」の基準は重要です。待機期間中に週20時間以上働けば、就職とみなされて基本手当そのものが支給されなくなる可能性があります。判断基準は収入より先に、まず「仕事をしたかどうか」です。
副業の労働時間は「週20時間未満」かつ「1日の労働時間」も重要!
失業保険の受給中に副業する場合は、週の合計時間だけでなく、1日に何時間働いたかも見られます。ここを見落とすと、思ったより給付に影響が出ます。
待機期間が終わり、受給に入ったあと(自己都合退職で給付制限がある場合はその終了後)は、副業しながら基本手当を受けること自体は可能です。
ただし、特に重要なのが次の基準です。
- 1週間の所定労働時間は20時間未満であること。 これを超えると「就職」とみなされ、その時点で失業保険の支給は止まります。
- 1日の労働時間も重要なポイントです。 ハローワークでは、1日の労働時間によって副業の扱いが次のように変わります。
- 1日の労働時間が4時間以上の場合:「就職または就労」と扱われます。この場合、その日に働いた分の基本手当は支給されません。ただし、不支給になった日数分は後ろへ繰り越されるため、受給総額がそのまま減るとは限りません。
- 1日の労働時間が4時間未満の場合:「内職または手伝い」と扱われます。この場合は、その日の基本手当が支給される余地がありますが、収入額によっては減額されることがあります。
つまり、できるだけ給付への影響を抑えたいなら、週20時間未満に加えて、1日4時間未満も一つの目安になります。ただし、4時間未満なら何でも問題ないわけではなく、今度は収入額のチェックが入ります。
シフト制のアルバイトなら、1日5時間を超える日が混じらないようにする、業務委託なら作業時間を記録しておく、といった管理が必要です。「短時間だから大丈夫」と感覚で進めるより、後で説明できる形にしておくほうが安全です。
【体験談より】個人事業の副業はどう申告する?
ある動画配信者の方は、Amazonを使った「せどり」を個人事業の副業として続けながら、失業保険を受給した経験があるそうです。その際、ハローワークでは「ありのままの状況をそのまま報告してください」と案内されたとのことです。
個人事業では、アルバイトのように勤務先が労働時間を証明してくれるわけではありません。だからこそ、自分で作業時間や収入を日々記録して、説明できる状態にしておく必要があります。
この方は、Amazon販売の売上ではなく、仕入れや手数料を差し引いた利益(所得)を収入として報告していたそうです。さらに、入金サイクルも踏まえて、1日あたりの収入が基本手当の減額にどう影響するかを意識していたとのことでした。個人事業の副業は、特に自己管理の精度が問われます。不明点は隠さず、早めに担当者へ確認したほうが安心です。
副業収入による失業保険の減額・支給停止に注意
副業が1日4時間未満で「内職または手伝い」と扱われる場合でも、収入額によっては基本手当が減額されたり、その日の分が支給されなかったりします。
減額の具体的なルールについて
計算は少し複雑ですが、基本の考え方は次の式です。
(1日あたりの基本手当日額)+(1日あたりの副業による収入額 - 控除額) ≦ (離職時賃金日額 × 80%)
この式の範囲に収まれば、基本手当は減額されずに支給されます。反対に、この合計が離職前賃金日額の80%を超えると、超えた分だけその日の基本手当が減額されます。
(この計算で使う「控除額」は毎年8月1日に見直されます。2023年8月1日から2024年7月31日までは1,331円です。金額は変わる可能性があるため、実際の手続きでは最新情報をハローワークで確認してください。)
ざっくり言えば、失業保険と副業収入の合計が、離職前の賃金水準を大きく上回らないよう調整される仕組みです。副業で稼いだ分がそのまま上乗せされるわけではない、という理解でいると分かりやすいでしょう。
さらに注意したいのは、副業収入がかなり大きいケースです。「1日あたりの副業収入-控除額」だけで、すでに「離職時賃金日額の80%」を超える場合は、その日の基本手当は全額支給されず、しかも後ろに繰り越されません。ここは単なる減額では済まないため、収入が出る副業ほど慎重に見ておく必要があります。
減額を避けるための1日あたりの副業収入の上限目安の計算方法:
(離職時賃金日額 × 80%) - (基本手当日額) + (控除額) = 1日あたりの副業収入上限の目安
離職時賃金日額や基本手当日額は、受給資格決定後に交付される「雇用保険受給資格者証」で確認できます。手元の給与明細から大まかに見当をつけることもできますが、実際の判断は受給資格者証の数字で確認するのが確実です。
ハローワークへの正確な申告が必須!
副業をしながら失業保険を受けるうえで、いちばん重要なのは申告です。これは本当に例外がありません。
受給期間中に副業をした場合は、アルバイト、パート、日雇い、内職、手伝い、個人事業、フリーランスなど形を問わず、失業認定日にハローワークへ正確に申告する必要があります。 収入が少ない場合でも、無収入でも、活動実態があればまず申告対象と考えたほうが安全です。
申告は、「失業認定申告書」に働いた日、1日の労働時間が4時間以上か未満か、収入額などを記入して行います。まだ報酬額が確定していないときでも、見込み額や労働した事実は正直に伝える必要があります。
「少ししか働いていないから申告しなくても大丈夫」という考え方は危険です。制度上の判断は、本人の感覚ではなく、申告内容と実態で見られます。迷ったときほど、隠さず相談したほうが結果的に安全です。
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【警告】失業保険の不正受給は絶対ダメ!バレたら重いペナルティ
副業の事実を隠したり、労働時間や収入額を少なく申告したりして失業保険を受けると、不正受給に当たります。軽く考えないほうがいい部分です。
副業を隠したまま受給したり、実際にはしていない求職活動を申告したりすると、かなり重いペナルティの対象になります。少額だから見逃される、というものではありません。
不正受給はこうして発覚する!
「どうせ分からないだろう」と思ってしまうかもしれませんが、実際にはさまざまな経路で発覚します。主なきっかけは次の通りです。
- ハローワークのコンピューターシステムによる自動チェック: 失業認定申告書の内容と、マイナンバーに紐づく雇用保険の記録、社会保険の加入状況、税務署の所得情報などを突き合わせ、矛盾が見つかることがあります。
- ハローワーク職員による事業所への問い合わせや実地調査、家庭訪問など: 求職活動や就労状況を確認するため、応募先企業や元の勤務先へ問い合わせが入ることがあります。ケースによっては、自宅訪問で状況確認が行われることもあります。
- 第三者からの投書や電話などによる通報・密告: 実際にはこのパターンも少なくありません。元同僚や知人などから情報提供が入り、調査につながることがあります。
不正受給と判断された場合のペナルティ
不正受給と認定されると、次のような処分が行われます。
- 支給停止: 不正の事実が判明した日以降、基本手当が支給されなくなります。
- 返還命令: 不正に受け取った基本手当の全額を返さなければなりません。
- 納付命令(追徴金): 返還に加えて、不正受給額の最大2倍に相当する金額の納付を求められることがあります。いわゆる「3倍返し」と言われる状態です。
- 延滞金の発生: 返還や納付に応じない場合、年率14.6%(変動あり)の延滞金がかかります。
- 財産差し押さえ: それでも支払わない場合は、預貯金や不動産などが差し押さえられる可能性があります。
- 刑事告発: 悪質性が高い場合や金額が大きい場合は、詐欺罪として刑事告発されることもあります。
不正受給は、受け取った分を返せば済む話ではありません。金銭面だけでなく、その後の生活にも影響しやすいです。副業をしているなら、隠すより先に相談すること。結局それが一番安全です。
まとめ:副業と雇用保険・失業保険のポイントを理解して賢く活用しよう
ここまで見てきた通り、副業と雇用保険、失業保険の関係はシンプルそうで細かい条件が多くあります。特に、どこで雇用保険に入るのか、本業退職後の副業がどう扱われるのかは、最初に整理しておきたいポイントです。
【副業と雇用保険の基本】
- 雇用保険は原則として、主たる生計を支える1社でのみ加入します。二重加入はできません。
- 本業の会社で加入していれば、副業先で条件を満たしても通常は新たな加入は不要です。
- 個人事業主でも、別で雇用される仕事をして加入条件を満たせば、その勤務先で加入します。
この部分は、「本業では雇用、副業では業務委託」のように契約形態が混ざると判断を誤りやすいところです。副業先の契約内容まで見て確認しておくと安心です。
【副業しながら失業保険を受給するための重要ポイント】
- 求職申込前の副業: 週20時間未満厳守。
- 待機期間(7日間): 副業は一切NG。
- 受給中の副業:
- 週20時間未満であること。
- 1日4時間以上の労働は「就職・就労」扱いで、その日の手当は支給繰り越し。
- 1日4時間未満の労働は「内職・手伝い」扱いで、収入額により手当が減額または不支給(繰越なし)になる可能性あり。
- 収入制限: 「基本手当日額+(副業収入-控除額)」が「離職時賃金日額の80%」を超えると減額。副業収入が多すぎると、その日の手当は不支給になります。
- 正確な申告: 収入の有無や時間の長短にかかわらず、副業の事実は失業認定日に申告する。
結局のところ、失業保険を受けながら副業を続けたいなら、見るべきなのは「週20時間未満か」「1日4時間未満か」「収入が基準を超えないか」「申告を正確にしているか」の4点です。ここを外さなければ、制度を使いながら次の働き方を探しやすくなります。
逆に、個人事業の継続や申告漏れは判断を誤りやすい部分です。迷ったら自己判断で進めず、ハローワークに確認する。この姿勢がいちばん現実的です。

